アルバイトをするためには、事前に申請が必要
アルバイトは、入国管理局に資格外活動許可を申請し、認可が下りたのちに就業可能となります。
申請の時にはアルバイトをする所や仕事の内容を所定の用紙に記入します。
その際、学校の授業に支障がでないかや、自分の語学力も考慮したほうがよいでしょう。
風俗営業等に係る活動(パチンコ店の店員やバー・キャバレーのホスト・ホステスなど)は禁止されており、学生がアルバイトをするのにふさわしい所だけが認められています。
アルバイトの探し方は、日本にいる友人、学校の同級生や先輩、アルバイト情報を見たり公共の職業安定所を通じて探す事ができます。
1週間に28時間以内(長期休業期間中は1週間に40時間以内かつ、1日8時間以内)であること。
ワンポイントアドバイス
アルバイトのために学校の出席率が足りなくなる、勉強がおろそかになるなどで、在留期間を更新できない可能性があります。皆さん、十分に気を付けてください。